安保法案の論点整理【参議院】9/4 蓮舫議員

    『米軍の武器等防護』に関連し、自衛隊員の安全確保、憲法違反の交戦、誤想防衛による罪、
    などについて民主党(当時)の蓮舫議員が冷静に質問したが、大臣の答弁がカオスすぎて、
    全文テキスト化して読んでも、何が答えなのか、まったく理解できなかった、驚愕の国会審議。
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    米軍の武器等防護

    【9/2 蓮舫(民主党)】国会中継ビデオ

    【幕僚長の訪米に関する内部資料】の「在る/無し」の議論に25分を費やした後、
    議長発言:
    水曜日に共産党から提示され大臣が受け取った資料の存否が問題になっているが、現在調査中である。早急に、来週の月曜日には必ず、存否を委員長に報告することとする。
    審議記録(文字起こし)要点整理
    蓮舫:北側三原則、自衛隊員の安全確保を全ての安保法案に盛り込んだという安倍総理の議事録がある。自衛隊法改正案95条2 (以下、95.2と記す)に自衛隊員の安全確保措置は盛り込んだか。
    中谷:95.2に対する安全確保については、米軍等の部隊の武器等防護にあたり、法文上我が国の防衛に資する活動から現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除いているところだ。これにより自衛隊による警護が米軍等による武力の行使と一体化しないことを担保すると同時に、本条において国または国に準じる組織による戦闘行為に対処することはなく、したがって、武力攻撃に対応することがないようにしている。この規定は本条による警護を任務として付与された自衛隊員の安全の確保にも資するものだと考えている。

    安倍総理は「自衛隊員の安全確保を全ての安保法案に盛り込んだ」と言った。

    蓮舫氏は「95.2武器等防護における自衛官の安全確保は、法案のどこに規定されているか」と聞いた。

    中谷大臣は「(法案に規定があるかどうかの回答なし)武器等防護は戦闘行為が行われていない場所で実施する。国または国に準じる組織と戦闘することはない。これにより、自衛隊員の安全が確保される。」と言った。

    従来の自衛隊法第95条(いわゆる武器等防護)
    自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料を職務上警護するに当たり、人又は武器 等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。

    自衛隊法第95条2(追加改正案)
    自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の部隊の武器等(空母、戦闘機、ミサイルを含む)であれば、当該武器等を防護するための武器の使用を自衛官が行うことができるようにする。(第95条の2)

    蓮舫:自衛隊法で改正される95条の2米軍等の武器等防護と今回出された周辺事態法の改正案、重要影響事態法案、これは同じ重要影響事態法案で自衛隊員は後方支援と、それと武器等防護ができる。ところが後方支援において防衛大臣が活動地域の指定もできるし、中止、変更もできる。武器等防護の場合にはそういう規定が一切ない。なぜか。
    中谷:現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除いているから。
    蓮舫:前回の質疑で大臣は二つ問題ある答弁をしている。一つは「条文にはないが、このような重要影響事態に際して重要影響事態法の中に規定している」と。自衛隊法改正の95.2は重要影響事態法案に定める制限、安全確保措置が書かれているか。
    中谷:重要影響事態自体が後方支援なので、戦闘行為が行われていない現場で活動しなければならないし、また、防衛大臣も実施区域を指定する際に、これからの活動期間を通じて戦闘が行われない見込みがある地域を指定する、ということでこの重要影響事態には安全確保が規定されている。
    蓮舫:今言っているのは重要影響事態法にかかる措置だ。私はもう一本一緒に出してきた自衛隊法改正案で新設される95条2がなぜこの法律にかかるのか。
    中谷:95条2の条文の中に「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く」と規定していて、これによりこれで武力行使と一体化しないことを担保すると同時に、この戦闘行為、すなわち国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為に対して武器を使用しないように担保している。
    蓮舫:大臣は「重要影響事態法案の危険回避措置が95条2にかかる」と答弁している。間違いじゃないか。
    中谷:重要影響事態でも95.2による警護が可能であり、重要影響事態における活動支援をしている場合は、重要影響事態が適用される。しかし重要影響事態法が実施されていない場合でも95.2が使えるので、適用される場合と適用されない場合がある。
    →論点整理GIVE UP

    もとい

    苦心の要点(解説):

    武器等防護における自衛官の安全確保について
    自衛隊法95条2(いわゆる武器等防護)では、自衛官が米軍の空母、戦闘機、ミサイル、全てを防護できる。 【8/21 蓮舫】。

    重要影響事態に認定されて自衛隊が米軍等の後方支援を行い、そこで自衛官が米軍の武器等防護を行う場合、自衛官の安全確保措置「危険になったら武器を退避、攻撃されたら防護している武器を放棄して逃げる、攻撃対象を追撃しない」が適用される。

    一方、自衛隊法95条2の改正により、恒常的(平時)に自衛隊が米軍の武器を防護する場合、自衛官の安全確保措置は適用されない。その理由は、「武器等防護は戦闘行為が行われていない場所で実施する。国または国に準じる組織と戦闘することはない。これにより、自衛隊員の安全が確保される。」から。

    蓮舫:重要影響事態法案は米軍等の後方支援および捜索救助活動を対象に規定、この規定は別法の米軍等の武器等防護を行う自衛隊改正案に適用されるのか。
    中谷:95.2の対象となる部隊が、自衛隊と連携して我が国防衛に資する活動に従事していることだけでなく、条文上、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除くと規定している。これにより自衛官の安全措置は図られる。重要影響事態はこの法律において、活動が後方支援なので現に戦闘行為が行われている現場で行わないというのが大原則で、その中で95.2を使うので、そういう場合は適用されるし、また重要影響事態で活動中に戦闘行為が発生した場合は、活動の危険回避をする。なので、適用される。
    蓮舫:自衛隊法で派遣された武器等防護の職務を担った自衛隊が、なぜ他の法律の重要影響事態法で後方支援を担っている自衛隊に適用されるか。根拠はどこにあるか。別の法律じゃないか。
    中谷:重要影響事態で活動している米軍も95.2で警護できることになっている。したがっておおもとの重要影響事態で適用がない場合、それはできないということでもあるし、また、95.2、重要影響事態において米軍と部隊と連携して輸送補給等を行う場合に、その近傍において戦闘行為に当たる行為の発生が予測される場合は重要影響事態の規定に基づいて自衛隊の活動を一時休止するということになるので、95.2の警護を中止するとなる場合には、同条に規定する自衛隊と米軍等が現に連携しているとはもはや言えなくなる。したがって対象となる区域から現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除くという規定からも明らかとなっている。
    中谷防衛大臣の答弁は、 すでに官僚の作文の意味もつかめずに棒読みしている感じ。しかも、蓮舫さん、まったく聞いてないし。

    苦心の要点(解説):
    重要影響事態認定のもとで米軍等の後方支援を行う場合、

    米軍と敵対国が盛んにドンパチやっているとき、自衛隊は戦闘行為が行われていない場所で後方支援(武器の輸送、防護、整備)する。そういう安全な場所で米軍の武器等(空母、戦闘機、ミサイル、武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料)を防護する。

    もし自衛隊の活動場所で戦闘が発生しそうになったら、自衛隊の活動を一時休止するし、自衛官の危険回避(武器の退避、防護対象の武器の法規、追撃しない)をする。そんな危ない場所では、自衛隊と米軍の「連携」は解消される。

    蓮舫:重要影響事態法案に自衛隊の武器等防護を任じる条文はあるか。
    中谷:95.2に明記されている。重要影響事態において行われている輸送補給の活動の中に、我が国の防衛に資する活動として、これが入っている。したがって重要影響事態法において、それに参画する自衛隊は、95.2の適用を受けることは当然だ。 STOP「速記止めてください」
    中谷:重要影響事態法には規定はない。重要影響事態の活動において、95.2の警護活動は可能。なぜなら重要影響事態の輸送、後方支援をしている中で95.2は我が国の防衛に資する活動において米軍の支援ができるということでやっており、そもそも重要影響事態は我が国の平和安全に影響を与える事態であるから、非常に関連がある。
    蓮舫:野呂田六類型の2番目はかからないとこれまで答弁しているがそことの整合性はどうなるか。
    中谷:重要影響事態が発生していない・・・ん?野呂田6類形は「武力紛争が発生している場合」は我が国の平和に重要な影響を与える場合であればまさに重要影響事態に指定される。
    STOP「速記止めてください」
    中谷:重要影響事態は武力紛争が発生している場合といない場合がある。発生している場合は、当該武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為は、米国に対する武力攻撃の一環として行われると考えられるため、防衛大臣が95.2において当該部隊の武器等の警護を行うという判断はできない。
    蓮舫:95.2は平時の規定か。
    中谷:6事例(さっきは野呂田6類型と言った)の第2の武力紛争が発生している場合。重要影響事態に指定するかどうかは政府が認定する。武力紛争が発生している場合だ。平時が武力攻撃や存立危機が発生していない、という意味なら、95.2は平時だ。
    蓮舫:過去の質疑で大臣は「95は平時の規定か」という質問に対し「95は平時の規定だ」「95は平時の規定かつ重要影響事態等とは状況が違う別物だ」「平時で重要影響事態を含む」と答弁した。3つのうちどれが当たりか。
    中谷:我が国を視点に置くと、95.2適用は平時、あるいは武力紛争が発生しない重要事態。野呂田6事例は我が国周辺で武力紛争が発生している場合である。一方95.2が適用されるのは平時である。
    蓮舫:大臣は答弁で、自衛官が防護している武器等が国もしくは国に準じる組織ではないものに攻撃された場合、自衛官の武器使用は武力行使にはならない(から武器使用してもよい、の意味)としているが、そのとおりか。
    中谷:はい、武力行使にあたらない。武力行使という定義は国際紛争の一環とする武力攻撃が組織的計画的に行われているかどうかである。それに至らない場合は武力攻撃に至らないという範囲に入る。
    蓮舫:国または国に準ずる組織からの攻撃は武力攻撃や戦闘攻撃の一環になるので自衛官は武器等防護のためでも武器は使用できない、ということか。
    中谷:そのとおり。戦闘行為に対処して武器を使用しないということだ。

    中谷大臣、官僚の作文を一生懸命読みました。



    大臣が「〜は当然」という言葉を使うと、議長の「速記止めてください」がかかる。


    →論点整理 本当にムリカベ GIVEUP!

    理事会に提出された航空幕僚監部の内部資料。法案審議が始まった5月に作られている。安保法案の米軍防護の説明では、「自衛隊の防護対象であるアセット(装備品)に対して第三国の軍艦が攻撃を実施した場合、自衛隊の部隊は武器を使用してアセットを防護する」と断言している。国からの攻撃に対して迎撃できると書いている。どっちが正しいか。
    中谷:第三国の軍艦または軍用機が実際に米軍等に対して攻撃を行うとすれば、基本的には、戦闘行為、すなわち国際紛争の一環として行われる人を殺傷しまたは物を破壊する行為と考えられるため、その場合は改正後の95.2により対処することはない。資料の記述は幅広い分析と研究の観点から、担当者が口頭により必要な説明を行うことを前提としつつ、あえて極端な例として示したものと聞いている。今後の分析研究にあたってはより慎重にすすめる必要がある。これまでの説明通り、本条はあくまでも、テロリストなど武力攻撃にいたらない侵害を対象としているものであり、軍艦や軍用機による戦闘行為に対処するということはない。資料中には、第三国の軍艦軍用機が攻撃を実施と記述されているが、これは武力攻撃に至らない侵害であって、戦闘行為すなわち国際紛争の一環として行われる人を殺傷し、又は物を破壊する行為にはあたらない例外的なケースを念頭においているものだ。そのような場合では、自衛隊法95.2の対象となることも否定はできないということだ。
    蓮舫:航空幕僚監部防衛課が作った資料は、極めて少ない例外的なものだった、ということか。
    中谷:戦闘行為は95.2で対処することはないが、実際、このようなケース等についてもテロリストの場合において武力攻撃にいたらない侵害を対象としているもののケースもあるし、また、第三国の軍艦・軍用機が攻撃を実施という場合であって、武力攻撃に至らない侵害であって、戦闘行為すなわち国際紛争の一環として行われる人を殺傷しまたは物を破壊する行為に当たらないケースを例外においている、あっ、これを例においているということだ。
    蓮舫:典型例としてこれが議論したんじゃないか。そんなにいろいろ説明するならば全部書けばいい。戦闘行為に当たらない第三国の攻撃、あるいはテロリスト、しんせん(?)からの攻撃、なぜ使えない事態例としてを文字化しているか。
    中谷:分析研究であり、こういうケースがないかといわれれば、現実にこのような軍艦軍用機が武力攻撃に至らない侵害、例えばロックオン、誤射のケースもありうるので、そういう例外的なことも分析研究を行っているのではないか
    蓮舫:私がこれにこだわっているのは、第三国の軍艦軍用機が、自衛隊が守っている米軍の武器を狙って攻撃したときに、その攻撃に対して武器を使用したら、戦闘行為になる。外形上は米軍との集団的自衛権武力の行使に見える可能性がある。武力行使の一体化につながる。違憲になる。だから、この事例は最も研究しちゃいけない事例ではないか。
    中谷:原則的には戦闘行為、すなわち武力紛争の一環として行われる行為に対処することはないが、例外的なケースもあるのではないかという点で分析研究を行っている。
    蓮舫:あきらかにおかしい。戦闘行為なのか第三国からなのかテロリストなのかしんせん(?)なのか、飛んできたミサイルしか見えない現場の自衛官は、どうやって判断するか。
    中谷:基本は武力紛争の一環として行われるような戦闘行為はやらない、判断は基本的には現場の艦長や指揮官が行う。幅広い面においては、防衛大臣がこういう事態に至らないよう、事前に避難や中止を指示する。

    苦心の要点(解説):

    総選挙で自民党が安定多数を確保した2014年5月に、航空幕僚監部で米国に対する説明文書が作成され、そこには

    自衛隊の防護対象であるアセット(装備品)に対して第三国の軍艦が攻撃を実施した場合、自衛隊の部隊は武器を使用してアセットを防護する、と断言され、第三国からの攻撃に対して自衛隊が迎撃できると書かれている。

    「自衛隊が防護しているアセットが第三国から攻撃された場合に、自衛隊が武器を使って防護する」という優しい言葉を言い換えると、「攻撃されたら反撃する、武器を使って」ということで、明らかに憲法違反の武力行使である。

    この矛盾について中谷大臣は、
    この文書は分析研究であり、このような戦闘行為の最中に自衛隊がアセットを防護するケースも例外的にあるのではないか、ということで分析研究したものだ。
    <==官僚の作文を間違って読む大臣!!



    「〜のではないか」、って武官が具体的な自衛隊の行動を米国に説明するために準備した文書を担当大臣が他人事のように・・・。シビリアンコントロール(文民統制)に懸念あり!


    蓮舫氏がつっこんだことは:
    幕僚監部がわざわざ作って米軍に説明した資料が「例外の説明」だというなら、例外じゃない本体部分も全部字で書けばいいじゃないか。

    蓮舫氏が心配していることは:
    自衛隊が守っている米軍の武器を狙って攻撃されたとき、その攻撃に対して自衛隊が武器を使用すれば、戦闘行為になる。外形上は米軍との集団的自衛権武力の行使に見える可能性がある。武力行使の一体化につながる。違憲になる。だから、この事例は最も研究しちゃいけない事例ではないか。

    蓮舫:大臣は過去の答弁で「不測の事態で確認できない場合は、政府が判断する」と述べ、同じ答弁の後段では「指揮官等が判断する」と述べている。どっちが正しいか。
    中谷:まず防衛大臣、あらかじめ警護の実施の可否を判断する際は、戦闘行為、すなわち、国際的な武力紛争の一環として行われる行為が行われる恐れを含む周囲の情勢を踏まえることになっている。その際は、戦闘行為や武力攻撃があると認められるかは状況に応じて関係省庁と連携しつつ政府として判断する旨を述べたものだ。そして後段は、それを前提として、実際に警護を行っている際に侵害行為が発生した場合には、例えば護衛艦の艦長等が武器使用の判断を行う、という旨を述べたものだ。
    蓮舫:95.2に政府が判断するという規定は条文のどこに書かれているか。
    中谷:防衛大臣は自衛官に対してそれぞれの警護を命じる、となっている。そういう場合、武器使用を判断するが、集団で対応するので上司の命令のもと武器を統制する。武力行使にならない場合は武器使用が可能で、実際に使用について判断するのは現場の指揮官や艦長だ。
    蓮舫:政府が判断するという規定は条文のどこに書かれているか。
    中谷:防衛大臣がそれを命じて、状況を判断する。私が判断する。
    蓮舫:飛んできたミサイルが国、攻撃国からのミサイルかテロリストからのミサイルかを判断するのが大臣だ、と条文のどこに書かれているか。
    中谷:戦闘行為かどうか、武力攻撃かどうか、判断するのは政府である。
    STOP
    中谷:95.2.2、警護は米国軍から要請があった場合であって、防衛大臣が必要と認める時に限り自衛官が行うものとする。これが一つの権限。それに加えて、重要影響事態等による警護の実施にかかる方針には、国家安全保障会議設置法第2条第1項6号に規定する、重要影響事態への対処に対する重要事項として国家安全会議(NSC)において審議するなど、一定の場合については、警護の実施の判断に慎重を期すため、内閣の適切な関与を確保した形で運用することが書かれている。
    蓮舫:警護と現場判断は関係がない。条文に書いてなくて、ほとんどこれは、大臣や政府の裁量できめるものだ。自衛官の危険回避措置ものっていないような自衛隊法95条2の新設は、極めて憲法に抵触する。廃案にした方がいい。
    判断について:

    自衛隊が米軍等の武器等防護任務に就いているときに、未知の相手から攻撃を受けた、または受けそうになった場合、

    相手が「国または国準」なら、自衛隊は任務放棄しなければならない。
    相手が「テロリスト」「しんせん?」なら、正当防衛の範囲で武器、武力を使って排撃する。

    しかし、「不測の事態で確認できない場合」はだれが判断するか、という質問に対し、

    実施地域の指定において、あらゆる情勢を判断し、関係省庁と連携しつつ政府が判断し、防衛大臣が判断し、私(中谷大臣)が判断し、自衛官に警護を命じたり、武力行使の可否を命じる。警護中に実際に侵害が発生した場合は、現場の指揮官や護衛艦の艦長が武器使用の判断を行う。場合によっては、国家安全会議(NSC)で審議し、内閣が適切に関与する。

    これらの施策の根拠となる条文の規定は「防衛大臣は自衛官に対してそれぞれの警護を命じる」の部分。

    そして万一自衛官が、任務の途中で誤想防衛(間違って民間人を攻撃)したら、自衛官と現場の上官は殺人罪、民事訴訟で損害賠償を課されることもある。しかし、より上層の司令官は罪に問われないこともある。

    委員会でこういう討議が行われていることを参議院の与党議員の大半は知らない。ここでどんなに不条理なことが起こっていても、どんなに恥をかいても、国会審議の大勢に影響はなし、採決は数でとれるもんね・・・、と言っているような大臣の顔。


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